オリジナル墓石で土葬のお墓を改葬

観音開き納骨堂土葬のお墓は時間の経過と共に棺が土中で崩れ、棺の上の土が重みでその隙間に落ちこんで地上の墓石が傾き倒れてくる場合があります。
また、昔は土葬で、「1ご遺体に1墓石」という形をとっていましたが、墓地面積の不足と、土葬によりご遺体が土にかえっていく段階で地下水等の汚染など衛生面の問題が懸念されるようになり、現在の火葬・納骨堂といった形に変化してきました。
朝日石材のお墓はオリジナルデザインで、全てのお墓に地上型納骨堂が標準でセットされています。
昔ながらのお墓(土葬)が沢山あって、それらを「○○家之墓」として、
まとめて新しい納骨堂に納めたいという方には最適です。

改葬の手続きは、「墓埋法」で決められています。手続きからご供養についてまで、お客様のケースに合った方法を丁寧にアドバイスさせていただきます。

改葬する場合の事務手続き
1.
移転先の墓地を確保し、移転先の墓地の管理者から「受け入れ証明書」を発行してもらいます。
2.
現在の菩墓地の管理者の承諾を得て、「埋葬証明書」を発行してもらいます。
3.
墓地を改葬する場合は、お墓のある自治体へ申請し改葬許可証を得なければいけません。この改葬許可証は、お墓のある市区町村の役所の戸籍課または住民課で交付されます。この許可証を得るためには、役所の窓口にある「改葬許可申請書」に記入して、「受け入れ証明書」、「埋葬証明書」とともに役所へ提出します。
4.
改葬先の墓地の管理者へ「改葬許可証」を提出します。

土葬のお墓を改葬する手順
1.
土葬のお墓の掘り起こしを 行ないます。 掘り起こす時にお寺様のご供養を行ないます。残った墓石は処分し竿石だけ残し、新しい納骨堂へ移設します。
2.
改葬を行ないます。 改葬とは、土葬時代の掘り起こししたお骨を火葬場で火葬し必要なお骨をお骨入れに納め、新しい納骨堂に納めたり、現在あるお墓を別の場所に移したりする事です。
(火葬に関しては役所等の手続が必要です。)
3.
改葬したお骨を納骨堂に納めます。

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