| 寺院や霊園管理者からお墓の永代使用料権を得たからといって勝手にそこに遺骨を納める事はできません。 埋葬法(墓地、埋葬等に関する法律)という法律に定められた手続きに従って行わなければなりません。 たいていの場合は葬儀社や石材業者が手続きを代行してくれるのが現実です。しかし、お墓に関する重要な知識なので最初に説明しておきましょう。 まず、遺骨をお墓に納めるためには「埋葬許可証」が必要です。これがないとお墓に埋葬する事ができません。「埋葬許可証」は次のような方法で発行されます。 人が亡くなった時は所轄の市区町村役場に死亡診断書を添えて「死亡届」を出します。死亡届を出すと役所では「火葬許可証」を発行してくれます。この「火葬許可証」がないと火葬場に行っても火葬する事ができません。 火葬がすむと、火葬場では持っていった「火葬許可証」に「火葬執行済」と記入してくれます。この「火葬許可済」と記入された「火葬許可証」が「埋葬許可証」になるのです。そして、「埋葬許可証」を埋葬するお墓のあるお寺や霊園の管理事務所に提出します。 霊園に埋葬する場合には「埋葬許可証」とともに霊園が発行する「霊園使用許可書」(「墓所使用権利書」)と印鑑が必要なので持参しなければなりません。 以上述べたような書類がそろってはじめて遺骨を無事お墓に納める事ができます。遺骨と別々に保管すると、必要な時に保管場所を忘れたりしてしまうので、一緒に保管するようにしたほうがよいでしょう。 万一「埋葬許可証」を紛失した時には再発行の手続きをしなければなりません。まず火葬場に行って火葬台帳で調べてもらって確かにそこで火葬した事を確認したうえで「火葬許可証」を再発行してもらいます。これを死亡届を提出した役所に持って行けば、死亡後五年以内であれば「埋葬許可証」が 再発行されます。「霊園使用許可書」については、霊園管理事務所でこれを受け取ったら、必要事項を記入して返してくれます。この「霊園使用許可書」が永代使用の権利書になるので、大事に保管しなければなりません。これも紛失したら、なるべく早いうちに再発行してもらうようにしましょう。 |