お墓の基礎知識
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火葬許可証と埋葬許可証について
「火葬許可証」は、市区町村役場に本人の死亡を証明する医師の死亡診断書を添付して死亡届を出すと発行してくれます。 しかし、ほとんどの場合は、葬儀社がやってくれるのが実情のようです。「火葬許可証」なしに火葬を行う事はできませんが、この事は 殺人事件などの証拠隠滅と深く関わっているからです。
 殺人の場合や自殺、焼死など、通常ではない死亡の時は、死亡診断書の代わりに警察より発行される「死体検案書」が必要です。 また、人が死んで24時間以内に火葬にする事はできないということも 法律で定められています。医師が臨終を確認した後で蘇生する例があるからです。

 「火葬許可証」を火葬場に持って行って骨壺にお骨を納め終わると、「火葬許可証」に「火葬執行済」の記入をして返してくれます。これがそのまま「埋葬許可証」になります。

「埋葬」という言葉は土葬の場合に使う言葉です。しかし、実際には火葬の場合も土葬の場合も「埋葬」という言葉で表現されることが多いようです。
「埋葬許可証」は、遺体を墓地以外の場所に埋葬する事を防ぐためのものです。この許可証を持って納骨する事になります。この許可証はお寺や霊園管理事務所に保管され管理される場合が多いようです。納骨堂の場合もまったく同様に行われます。
 

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