| Q1. | 自宅の庭に散骨出来る? |
| Q2. | 土葬ってまだあるの? |
| Q3. | カロートってなに? |
| Q4. | 寺院墓地に建墓するときの条件は? |
| Q5. | お墓のビルがあるって聞いたけど? |
| Q6. | 名義貸しってなに? |
| Q7. | ステンレスや陶器のお墓があるって本当? |
| Q8. | 仏滅でもお墓参りできる? |
| Q9. | 兄弟でお金を出し合ったお墓は誰のもの? |
| Q10. | お墓に税金はかかる? |
| Q11. | 全国の墓地の平均値段は? |
| Q12. | 全国の墓石の平均値段は? |
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いつも会えるような気になるので、夫の遺骨を自宅の庭に撒きたいという人がいます。 「墓埋法」では墓地以外の場所に焼骨や遺体を埋葬したり、埋蔵する事を禁じています。したがって、撒くという行為ならば許されるという事にもなります。しかし、法務省が出した「節度をもって行われる限り問題ない」という見解との兼ね合いはどうかという問題があります。 住宅地で遺灰を撒くという行為は節度のないものと判断されてしまうでしょう。遺灰が風に乗って舞うという事も考えられますし、隣近所の人達にとってはよい気分のものではないはずだからです。 散骨はやはり、他人に影響を与える事のない大自然の中しかないようです。 |
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土葬の出来る場所は都道府県の条例によって決まっています。 農山村部の土葬墓地がほとんどですが、東京でも奥多摩の一部では許可されています。わが国の火葬率は96%(1988年度)を 超えています。 |
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| ・カロート 地中に作られる一立方メートル位の、お骨を納める所です。御影石で作ったもの、コンクリートを打ち込んだもの、既製の組立式箱型のもの などがあります。通常は骨壺が五〜六個入ります。一方、お骨は母なる大地に還っていくのが正しいあり方だという考え方もあり、カロートの底を大地に抜けて作るところもあります。このような考え方ではお骨は壺から出され、底の土に置かれます。 |
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| ・出カロート カロートは土の下に作られるのが普通ですが、最近は地上に出ているカロートの人気が出てきました。朝日石材の墓石はすべてこちらのタイプです。墓地の狭さやを補うなどの理由ですが、宗派に関係なく建てられているようです。難点としては、土に還れないという事です。 |
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寺院のほとんどは檀家になる事を条件としています。したがって、永代使用料の他に入檀料を要求されます。もし、そのお寺と宗旨が違えば改宗しなければなりません。 さらに、お墓の承継者(男子である事を要求される場合が多い)がいる事が条件になっている所がほとんどです。 |
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| 通常のお墓の様式をビルなどの室内に取り入れた室内墓地の事です。たとえば、八階建てのビルの中にお墓がズラリと並んでいる事を想像してもらうとよいでしょう。維持管理が行き届きやすいというメリットがある代わりに、ビル自体が永遠のものではなく、建物なので寿命があるというデメリットも考えられます。 |
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| 営利企業である石材店や霊園開発業者が、公益法人である宗教法人の名義を借りて霊園経営に進出する事を「名義貸し」 と言います。お寺を隠れ蓑にして行う、実質的な営利行為であるところに問題があります。 |
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昔からお墓は石と相場は決まっていますが、石でなければいけないという理由も特にありません。そこで最近登場してきたのが、ステンレスや陶器、プラスチックのお墓です。これらの素材は耐久性では石に劣るものではありませんが、人気はいま一つです。 お墓に対する意識は変化しても、このような新素材のお墓は日本人には馴染まないというのが現状のようです。これは、日本人には"石に霊が宿る"という考え方があるからだといわれています。また、死後、自然と同化するという観点からも天然の石の方が都合がよいと考えるのではないでしょうか。 |
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俗にいう「大安」「仏滅」「友引」「赤口」など、現代の私達の生活にも大きな影響を与えている『六曜』と呼ばれるものは、鎌倉末期に中国から 伝えられた陰暦の注釈と言われています。 「仏滅日」は勝負なし日といって、もとはバクチ打ちが縁起をかついだ日だとも言われています。ですから、仏教の教えとは一切関係がありません。このような俗信にお墓参りの日が左右されないようにしましょう。 |
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お墓を建てるにはかなりの費用がかかります。そこで兄弟がお金を出し合って共同でお墓を建てるというケースも多くあります。 法律的にはお墓の使用権を一人にしなければならないという規定はどこにもありません。しかし、霊園などでは墓地の「永代使用承諾書」の 名義人は習慣的に一人の名義になっている所が多いようです。兄弟でよく相談し、自分達の跡を継ぐ人が困らないようによく考え、どちらかふさわしい人が名義人になればよいのです。 また、お墓に施主名を刻みますが、これについても、代表者一人にしても、二人の連名にしてもかまいません。そこは話し合いで決めて下さい。いずれにしも重要なのは、自分達の跡を継ぐ承継者まで考えて慎重に決める事です。 『墓埋法』には、お墓に誰が入るかといった規定はありませんが、民法上では「慣習に従って」行う事になっています。妹は離婚して夫の籍から抜けているので、夫の家の墓には常識的な意味では入れません。ただし、兄が継承している墓、つまり実家の墓に入る事は、親族で異議を唱える人がいなければ問題はありません。要するに、そのお墓を守る人達の合意が一番大切なのです。 |
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新規にお墓を取得した際に、霊園や寺院などに支払った永代使用料などには取得税・消費税などの税金は一切かかりません。 お墓には土地があるので固定資産税がかかるのではないかと思われる人もいるかもしれません。しかし、お墓の権利は土地の所有権ではなく使用権なので、一般の固定資産税のように税金の対象にはならないのです。 また、お墓を承継するという事は相続する事なので、相続税の対象になるのではと考える人があるかもしれません。しかし、お墓には一切相続税はかかりません。 これも相続税法に、相続税の対象外のものとして「墓所、霊廟及び祭具並びにこれらに準ずるもの」という規定があります。したがって、どんなに高価なものであってもそれが礼拝の具として使われている以上、相続税などの対象にはなりません。 ここで、相続税の節税対策として触れておきたいのは、寿陵の事です。寿陵は相続税対策、節税になるのです。 親の遺産を相続した場合、当然のごとく相続税がかかります。たとえば800万円の現金には何割かの相続税がかかります。しかし、この800万円で本人の了承を得て生前に親の寿陵を建てておけば、そのお金は墓地墓石の購入費などに使ってしまうので消えてしまいます。そして立派なお墓だけは残って親が亡くなった時にはそこに埋葬すればよいのです。それを親の死後、相続したお金でお墓を建てるとなると、相続の時点でそのお金から相続税が引かれてしまう事になってしまいます。 |
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