葬儀の基礎知識
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葬の豆知識

1.遺言の利点 2.家庭裁判所で検認手続き 3.親族親等表

遺言の利点
 遺産を分割する方法には、民法に基く法定相続、相続人全員の協議による協議相続、遺言書に基く遺言相続があります。そのなかでも、自分の意志に沿った相続をできるのが遺言相続の特徴です。

 財産をめぐる家庭内トラブルが心配な場合や後継者を指定したい場合、相続の権利を持たない人(内縁の妻、未認知の子供、後見人など)に財産を残したい場合などには、遺言書を残した方がよいでしょう。
 自筆証書遺言は手軽に作成できますが、加除訂正の仕方に条件があります。形式に不備があった場合は無効になるので注意しましょう。
 最近では、公正証書遺言や秘密証書遺言を希望する人が増えてきているようです。その際の書類作成や注意事項については行政書士に相談するのがよいでしょう。
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家庭裁判所での確認手続き
 自筆証書遺言や秘密証書遺言は、家庭裁判所による検認が必要です。
 検認は、家庭裁判所が申立人ら立会人の前で遺言書を開封し、遺言の存在を確認する手続きです。形状や加除訂正の状態、日付、署名などを確認します。検認には遺言書の偽造や変造を防ぐ目的があります。
 申立人は遺言者の保管者か遺言書を発見した人になります。

 手続きには、申立人、相続に関係する出席者の戸籍謄本と遺言者の戸籍謄本(出生時から死亡時までのもの)などが必要です。事前に家庭裁判所に相談するとよいでしょう。
 検認を終えたら、検認済み証明書を遺言書に添付してくれます。ただし検認は遺言の効力を決定するものではありません。
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親族親等表

家計図
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